横浜綱島店ニュース
- 【車検が切れると...1】[2018.12.15]
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昨日に引き続き、今日は車検が切れてしまったときの罰則について
触れたいと思います。
車検が切れてしまったお車を走らせていると「無車検車運行」という事になります。
無車検車運行とは、車検を受けていない自働車(自動二輪車も含む)を運行に供することで、
道路運搬車両違反の犯罪として刑事処罰の対象になります。
車検を受けたことのない場合はもちろん、車検証の有効期限切れ俗に言う「車検切れ」で車を運転した場合も
無車検車運行となってしまいます。
軽い気持ちで運転していても、これは由々しき事態です。
法律に違反している訳ですから。
無車検車運行の法定刑は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金となります。(道路運送車両法第58条1項、108条)
そうならない為にも、ご自身の愛車のことしっかり知ってくださいね。
【明日以降のご予約状況】12/15 16:00現在
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12/17(月)15:00 スーパークイック車検 スーパーテクノ車検 1枠
12/17(月)17:00 スーパーセーフティー車検 1枠
12/18(火)フロントのみ営業
12/19(水)9:20 スーパーセーフティー車検 1枠
12/19(水)15:00 スーパークイック車検 スーパーテクノ車検 1枠
12/19(水)17:00 スーパーセーフティー車検 1枠
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